大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2509 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人戸田誠意、小林正一の上告趣意第一点について。

共犯者の供述が、他の共犯者の自白の補強証拠となり得ることは当裁判所の判例

とするところである。(昭和二四年五月一八日大法廷判決参照)所論は採用するこ

とはできない。

同第二点について。

被告人以外の者の検察官に対する供述調書を証拠とすることをもつて、憲法三七

条二項に反するものとすることのできないことは、当裁判所の判例の趣旨から明ら

かである。(昭和二四年五月一八日大法廷判決参照)また、刑訴三二一条一項二号

に関する所論については、原判決の判示するところは正当であつて、論旨を採用す

ることはできない。

その他の論旨は実質は事実誤認又は量刑不当の主張であるか、若しくは、原判決

の確定しない事実関係に基く刑訴法違反の主張に帰着するのであつて、刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年一月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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